探偵の調査報告書のサンプルで見る9項目|「作成の有無」は契約で決まる

「探偵 調査報告書 サンプル」と検索する方の多くは、もう1社と話をしています。見積もりの金額を聞いて、そのうえで「最後に何が手元に来るのか」が分からないまま帰ってきた。そういう段階だと思います。

見本を見たいというより、本当に欲しいのは判定基準のほうではないでしょうか。素人が十数万円から数十万円を払って、出てきた紙束を見て「これで足りているのか」を自分で判断できる自信がない。その不安は、サンプル画像を10枚眺めても消えません。

この記事では、各社が公開している見本を眺める前に押さえておきたいことを先に置きます。いちばん大きいのは、調査報告書は、契約すれば当然に作られるというものではないという点です。これは感想ではなく、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)と、警視庁が公開している手引きの書き方から出てくる話です。

使う材料は2つだけにします。e-Govの法令原文と、警視庁が公表している探偵業の手引き。探偵社のサイトに書かれた説明は、根拠としては使いません。自社の商品説明だからです。

\最初に結論/

この記事を書いた人
  • 20社の探偵事務所に取材
  • 300人以上の浮気体験談をインタビュー
筆者の想い(タップして開く)

これまで数多くの浮気相談を聞く中で、自分一人で調査を抱え込み心も体も疲弊してしまった方を数多く見てきました。修復したい方も、別れたい方も、判断するためには「事実」が必要です。一人で抱え込まず、まずはプロの無料相談だけでも使ってみてください。選択肢が一つでも増えれば、あなたの心は少しだけ軽くなります。あなたは悪くない。違和感を見過ごせなかったあなたの感性は、家族を守る力です。

目次

調査報告書のサンプルを探しているとき、本当に確かめたいこと

検索の言葉は「サンプル」ですが、探しているものは人によって3つに分かれます。ここを先に切り分けておかないと、見本を見ても自分の答えが出ません。

1. 払う金額に見合う量が来るのか

いちばん素直な動機です。ただ、この見方だけで見本を眺めると判断を誤ります。ページ数は調査の日数と行動量に比例するので、厚い報告書が良い報告書とは限りません。1日で決定的な場面が撮れれば薄くなりますし、空振りが続けば「対象者は帰宅した」という記述だけで枚数が増えていきます。

量で見るなら、ページ数ではなく時刻の粒度を見てください。刻みの細かさは調査の内容によって変わるので何分単位が正解とは言えませんが、記録と記録のあいだに30分や1時間の空白が並んでいれば、そこで見失っているか、記録を省いています。金額に見合うかどうかは、厚みではなく空白の少なさに出ます。

2. これで話を進められる中身なのか

弁護士に見せる、相手に突きつける、あるいは自分が納得して次を決める。目的によって必要な中身は変わります。共通して要るのは「いつ・どこで・誰と・何をしたか」が、写真と文章の両方で同じことを指している状態です。

ここは不貞行為の証拠として何が有効とされているかを先に押さえておくと、見本の見え方が変わります。求める中身が決まっていないと、見本のどこを見ればいいかも決まりません。

3. 家に置いても大丈夫な形なのか

意外と後回しにされがちですが、同居中の方にとっては最大の論点です。A4のファイルが1冊届けば、それは家の中で最も隠しにくい物になります。データだけで受け取る、事務所で預かってもらう、必要になったときだけ出してもらう。そういう選択肢があるかどうかは、サンプル画像には一切写りません。

納品の形は契約で決める事項です。だからこそ、次の章の話が先に来ます。

報告書は「必ず作られる」ものではない|探偵業法が契約書面に求めていること

ここがこの記事でいちばん伝えたい部分です。探偵業法には「調査報告書を作成しなければならない」という条文はありません。あるのは、契約の内容を書面で明らかにしなさい、という義務のほうです。

契約後書面に書く8項目(法8条2項)

探偵業法第8条第2項は、契約を締結したときに遅滞なく交付する書面の記載事項を8つ挙げています。条文の並びは次のとおりです。

  1. 商号・名称・氏名・住所
  2. 契約担当者の氏名と契約年月日
  3. 調査の内容、期間及び方法
  4. 調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 委託の定めがあるときはその内容
  6. 対価その他支払う金銭の額・時期・方法
  7. 契約解除の定めがあるときはその内容
  8. 作成・取得した資料の処分の定め

報告書そのものが法定の成果物として出てくるわけではない、という点を確認してください。出てくるのは「報告の方法」という枠です。中身は当事者が決めます。

4号の中身は「作成の有無」から

警視庁が公開している探偵業の手引きは、この4号「調査結果報告の方法及び期限」の内訳として3つを挙げています。

  • 動画・画像・音声を提示か提供か
  • 調査報告書作成の有無
  • 文書・データ・口頭のいずれか
  • 報告の期限

「作成の有無」と書かれています。つまり作らないという契約の形も想定されているということです。しかも報告の手段として「口頭」が明示的に並んでいます。口頭で結果を伝えて終わり、という契約は、この枠組みの中では成り立ちます。

もちろん、浮気調査で紙の報告書を出さない会社が普通だという意味ではありません。多くの会社は出します。ただ、「当然に出るはず」と思い込んで契約書面の4号欄を読み飛ばすと、そこに何と書いてあっても後から言えることがなくなります。読み飛ばさないでください、という話です。

「提示」と「提供」は別のこと

手引きの1つ目の内訳を、もう一度読んでください。「提示するか提供するか」です。この2語の差は、実務上とても大きいです。

  • 提示=見せてもらう。手元に残らない
  • 提供=渡してもらう。手元に残る

報告書に貼られた写真は縮小して印刷されたものです。元の動画や高解像度の画像が手元にあるかどうかで、後からできることが変わります。弁護士に渡す、別の場面と時系列を突き合わせる、拡大して同一人物かを確かめる。どれも元データがある前提の作業です。

そしてこの差は、サンプル画像を何枚見ても絶対に分かりません。見本は紙面の写真だからです。契約書面の文言でしか確認できません。

資料の処分も契約事項(8号)

8号は「作成し、又は取得した資料の処分に関する定め」です。手引きは内訳として「処分を行うか否か」「処分を行う場合はその時期及び方法」を挙げています。

ここが慰謝料の話と衝突します。証拠を手にしてから実際に請求へ動くまでに、何か月も空く方は珍しくありません。気持ちの整理、子どもの進級、住まいの算段。そのあいだに元データが処分される定めになっていたら、後から「あの動画をもう一度」と言っても戻ってきません。

なお、探偵業法第10条第2項は、作成・取得した文書や写真などの資料について、不正または不当な利用を防止するために必要な措置をとることを探偵業者に義務づけています。保管の適正さは法律が求めていますが、いつまで保管するかは法律ではなく契約が決めます

公開されているサンプルで照合する9項目

前置きが長くなりましたが、ここからは見本の読み方です。見本そのものは、探偵社の公式サイトに「調査報告書サンプル」として置かれていることが多く、面談のときに伏せた実物を出してもらえる会社もあります。ただし公開されているものは、たいてい1日分の抜粋か、表紙と1ページ目だけです。その限られた紙面からでも、次の9項目は確認できます。

表紙と総括で見る3項目

  1. 事業者名と届出の表示があるか
  2. 対象者と目的が特定されているか
  3. 調査期間が日付で書かれているか

1について補足します。探偵業法第12条第2項は、届出をしたことを示す標識を営業所の見やすい場所に掲示し、あわせて自動公衆送信により公衆の閲覧に供することを求めています。事業規模が著しく小さい場合など内閣府令で定める場合は除かれますが、原則としてウェブ上でも確認できる状態が想定されています。ただし、この条文が求めているのは営業所での掲示とウェブでの閲覧であって、報告書の表紙に届出番号を書けという規定ではありません。書いていないから違法という話ではなく、書いてある会社は身元を明かしたうえで成果物を出している、という読み方をしてください。表紙まわりに調査体制(従事した人数や使用車両)が書かれている報告書もあり、そこまで開示されていれば費用の内訳とも突き合わせられます。

3については、期間が「約1週間」のような書き方で済まされていないかを見てください。日付が入っていない記録は、後から別の出来事と突き合わせる作業に使いにくくなります。

時系列ページで見る4項目

  1. 時刻が分単位で入っているか
  2. 場所が施設名と所在地で特定済みか
  3. 対象者の行動が動詞で書かれているか
  4. 見失った時間帯が記載されているか

4つ目を意外に思う方がいるかもしれません。ロストした時間を書いている報告書のほうが信用できます。対象者の動きによっては、連続して完璧に追えている記録のほうが不自然に見えることもあります。尾行は、信号ひとつ、エレベーターひとつで途切れうるものだからです。

3つ目の「動詞で書かれているか」も見落とされがちです。「親密な様子だった」は書き手の評価であって、事実の記録ではありません。「手をつないで歩いた」「肩を抱いた」「同じ車に乗った」のように、見た動作がそのまま書かれているかを確かめてください。評価が多い報告書は、読んだときは説得力があるように見えて、第三者に渡すと弱くなります。

この「どう動いたか」の記録が実際にどう積み上げられていくかは、探偵が現場でどんな手順を踏んでいるかを知っておくと想像しやすくなります。手順を知っていると、報告書の空白の意味も読めるようになります。

写真面で見る2項目

  1. 写真に撮影日時と場所があるか
  2. 本文の記述と写真番号が対応するか

写真だけが集められた巻末のページは、見栄えはしますが照合しにくい形です。本文の「18時42分、2人が建物に入った」という行と、その場面の写真が番号で結ばれているかどうか。ここが結ばれていない報告書は、読む側が毎回自分で結び直すことになります。

顔が判別できるかどうかも、見本で分かる範囲では確認しておきたいところです。ただし見本は公開用に加工されていることがほとんどなので、そこは差し引いて見てください。

参考記事:優良な探偵事務所の紹介サービス「街角相談所 -探偵-」はなぜ人気なの?口コミを集めてみた!

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サンプル画像では絶対に分からない4つの納品条件

ここまでが「見本で見える範囲」です。ここからは、見本では埋まらない欄をまとめます。契約で決まる部分なので、聞かない限り分かりません。

その「聞かない限り分からない部分」がどの書面のどの号で決まるのかは、探偵の契約書の確認ポイントを法定17項目にそろえた記事にまとめました。報告書の作成の有無も、そこに含まれています。

1. 元データが手元に残るか

前述の「提示か提供か」です。報告書という紙は提供されるが、元の動画は事務所で見るだけ、という組み合わせもあり得ます。紙と元データを分けて質問してください。

2. いつ渡されるか

4号は「報告の方法及び期限」です。期限が空欄の契約書面は、それだけで質問の対象になります。調査終了から何日後か、日数で書いてもらうのが確実です。

ここは気持ちの面でも大きいところです。調査が終わった日から報告を受け取るまでのあいだが、いちばん落ち着かない時間になります。日数が決まっているだけで、その時間の過ごし方が変わります。

3. どうやって渡されるか

自宅への郵送を選ぶと、同居している相手が受け取る可能性が出ます。差出人の表記がどうなるか、事務所での手渡しを選べるか、データだけ先に送ってもらえるか。ここは同居中の方ほど先に詰めておきたい部分です。

郵送物や明細から周囲に伝わってしまう経路については、探偵への依頼が家族に知られてしまう経路を別の記事で整理しています。報告書の受け取り方は、その経路のうち最後にして最も物理的なものです。

4. いつまで保管されるか

8号の処分の定めです。「調査終了後すみやかに廃棄」となっていれば、依頼者の手元にある分がすべてになります。それが悪いわけではありません。守秘の観点からは合理的です。ただし、それを知らずに「事務所にあるはず」と思い込んでいると詰みます。

受け取った後にやることの順番は、証拠を取ったあとに進める手順のほうで整理しています。処分の時期を確認するときは、その手順にかかる期間と並べて考えてください。

報告書の記述が「証拠」として働く条件と、その限界

先に線を引いておきます。この記事では「調査報告書があれば裁判で通用する」という言い方はしません。書面の証拠としての評価は、事案ごとに裁判所が判断するものだからです。ここで書けるのは、評価される側に立ったときに弱点になりやすい形、という一般的な話までです。

弱点になりやすいのは次のような形です。

  • 評価の言葉が多く動作の記述が薄い
  • 写真の時刻と本文の時刻が合わない
  • 場所が「都内の飲食店」とぼかされる
  • 同一人物の手がかりが1場面だけ
  • 入った時刻はあるが、出た時刻がない

最後の項目は、見本でも確かめやすい割に見落とされます。建物に入る場面だけがあって出る場面がない記録は、滞在の長さを語れません。滞在時間は、その場で何が起きたかを推し量るときの中心的な材料になります。

また、報告書は探偵社が作った書面なので、それ単体ですべてが決まるわけではありません。相手のメッセージのやりとり、宿泊や交通の記録、支払いの履歴。複数の材料が同じ日時を指しているほど、説明は強くなります。報告書はその中心に置く1本であって、唯一の1本ではありません。

契約前にそのまま送れる質問12

ここまでの内容を、質問の形にまとめます。契約書面や見積書を手元に置いて、書いていない項目に印を付けてください。

  1. 調査報告書は作成されますか
  2. 形式は紙とデータのどちらですか
  3. 両方の場合、追加費用はかかりますか
  4. 動画や画像は提供か提示ですか
  5. 元データの解像度はどのくらいですか
  6. 報告の期限は調査終了から何日後ですか
  7. 受け取り方法は選べますか
  8. 郵送の差出人はどう表記しますか
  9. 資料の処分はいつ行われますか
  10. 処分を延ばしてもらうことはできますか
  11. 見失った時間帯も記載されますか
  12. 面談時に見本の実物を見せてもらえるか

12番目は、この中でいちばん効きます。ウェブに載せている見本ではなく、実際に納品しているものと同じ体裁のものを、個人情報を伏せた状態で見せてもらえるか。ここで言葉を濁す会社と、その場でファイルを出してくる会社の差は、かなりはっきり出ます。

なお、探偵業法第10条第1項は、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らしてはならないと定めています。他人の実物をそのまま見せることはできません。見本を求めるときは「伏せた状態で」と添えるのが筋です。

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同じ質問を複数社に投げると、報告書の中身の差が出る

ここが、わたしがこの記事でいちばん勧めたい行動です。上の12問を1社だけに投げても、比べる相手がいないので良し悪しが分かりません。同じ質問を3社に同時に投げると、回答の書き方だけで差が出ます。

差が出るのは、答えの内容よりも答え方のほうです。

  • できないことをその場で言うか
  • 費用が増える条件を先に言うか
  • 処分の時期を即答できるか
  • 見本の提示を渋らないか

金額の比べ方そのものは浮気調査の費用相場の考え方で、比較の手順は探偵社を比較する方法で整理しています。報告書の条件は、その比較表に足す1列だと思ってください。料金だけで並べると、成果物の条件が違う会社同士を同じ土俵に乗せてしまいます。

実際の申し込みまでの段取りが見えていないと質問も投げにくいので、依頼の流れを先に一読しておくと、どのタイミングでこの12問を出せばいいかが分かります。面談の場で出すのがいちばん自然です。

この12問は、一括の窓口を使わなくても成立します。気になる会社を自分で3社選んで、同じ文面をそれぞれに送れば同じことができます。ただ、1社ずつ連絡して同じ説明を3回くり返すのは、疑いを抱えている時期にはかなり消耗する作業です。そこがしんどいなら、条件をまとめて一度に送り、返ってきた回答を並べる形にすると、比べる作業だけに集中できます。どちらを選んでも、投げる質問は同じで構いません。

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報告書の質は探偵社ごとに差が出ます。事業者ごとのレビューを件数つきで確認できるミツモアの探偵・興信所の口コミ・評判も、比べる材料として使えます。

調査報告書のサンプルについてよくある質問

調査報告書は契約すれば必ずもらえますか?

法律上、当然に作成されるものではありません。探偵業法第8条第2項第4号が契約後書面の記載事項として挙げているのは「調査結果報告の方法及び期限」で、警視庁の手引きはその内訳として「調査報告書作成の有無(文書、データ、口頭のいずれにより報告するか)」を示しています。作成の有無は契約で決める事項なので、契約書面の該当欄を必ず確認してください。

動画や写真の元データはもらえますか?

これも契約次第です。同じ4号の内訳に「調査過程で記録した動画、画像、音声等を提示するか提供するか」とあります。提示は見せてもらうだけで手元に残らず、提供は渡してもらえます。報告書は提供、元データは提示、という組み合わせもあり得るので、紙と元データを分けて確認してください。

報告書があれば裁判で認められますか?

この記事では保証しません。書面がどう評価されるかは事案ごとに判断されるもので、報告書があるという事実だけで結論が決まるわけではないからです。一般論として、観察した動作が具体的に書かれていること、時刻と場所が特定されていること、写真と本文が対応していることは、説明のしやすさにつながります。個別の見通しは弁護士に確認してください。

報告書は何ページくらいが普通ですか?

ページ数は調査の日数と対象者の行動量で変わるため、目安の枚数を示すことに意味がありません。1日で決定的な場面が記録できれば薄くなり、動きのない日が続けば記述だけが増えます。厚みではなく、時刻の空白が少ないか、見失った時間帯が正直に書かれているかで読んでください。

報告書はいつまで探偵社に保管されますか?

保管期間は法律ではなく契約が決めます。探偵業法第8条第2項第8号が「作成し、又は取得した資料の処分に関する定め」を契約後書面の記載事項にしており、手引きは処分の有無と時期・方法を内訳に挙げています。なお第10条第2項は、資料の不正・不当な利用を防ぐ措置を探偵業者に義務づけていますが、これは保管期間を定めたものではありません。

面談で実物の報告書を見せてほしいと頼んでもいいですか?

個人情報を伏せた状態で、という前提を添えれば自然な依頼です。探偵業法第10条第1項は業務上知り得た人の秘密を漏らすことを禁じているので、他人の報告書をそのまま見せることはできません。伏せた見本を用意している会社は多く、そこで対応が分かれること自体が判断材料になります。

報告書を郵送してもらうと家族にバレませんか?

受け取り方法は契約で選べることが多いので、同居している方は事務所での手渡しやデータでの受け渡しを先に相談してください。郵送を選ぶ場合も、差出人の表記と配達の時間帯は事前に確認しておくと安心です。届いた後の保管場所も含めて考えておくことをおすすめします。

まとめ|見本で分かるのは半分まで

整理します。

  • 探偵業法に報告書作成の条文はない
  • 8条2項4号は報告の方法と期限
  • 警視庁の手引きが挙げる内訳
  • 調査報告書作成の有無
  • 提示するか提供するか
  • 見本で分かるのは表紙・時系列・写真面
  • 元データの扱いと納品の時期
  • 受け取り方と資料の処分時期
  • 契約書面でしか分からない
  • 厚みでなく時刻の空白の少なさで読む
  • 評価は事案ごとに判断される

わたしは探偵20社に取材し、300人以上の方に話を聞いてきた立場でこの記事を書いています。そのうえで思うのは、揉めるのは調査の中身より受け取り方の話を先にしなかったときだということです。何が来るかを決めずに払ってしまうと、来たものに文句を言えなくなります。

今日やることは1つで足ります。契約書面か見積書を開いて、「報告の方法及び期限」の欄を読んでください。そこに、作成するか・紙かデータか・映像は提示か提供か・いつまでに渡されるか、の4つが書かれているかを見る。それだけです。

書かれていなければ、その4つがそのまま質問になります。まだ1社としか話していないなら、同じ4つを別の会社にも投げてみてください。条件をまとめて送って回答を並べるところから始めると、金額の裏にある成果物の差が見えてきます。

なお、受け取った報告書に決定的な場面がなかった場合は、浮気調査が白だったときの読み方のほうで、調査した時間帯と未確認のまま残った時間を分解する手順を書いています。結果の意味を測ってから次を決めてください。

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