「探偵 クーリングオフ」と検索している方は、たいてい契約書を家で読み返したあとです。署名した日の自分と、いまの自分が別人に思える。あの場では聞けなかった質問が、静かな部屋でいくつも出てくる。
先に、いちばん大事なところだけ書きます。探偵の契約がクーリング・オフできるかどうかは、探偵かどうかでは決まりません。どこで、誰の働きかけで契約したかで決まります。同じ会社の同じ調査でも、使える人と使えない人に分かれます。
ですから「探偵はクーリングオフできません」と書いてある記事も、「探偵もクーリングオフできます」と書いてある記事も、どちらも半分だけ当たっています。あなたに必要なのは結論の断定ではなく、自分の契約がどの類型に入るかの判定のはずです。
この記事は、消費者庁の特定商取引法ガイド、国民生活センターの説明、そして探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)の条文を材料に、その線引きだけを書きます。探偵社のコラムを制度の根拠にはしていません。金額の相場も出しません。今夜の判断に要らないからです。
なお、読んでいる時間も惜しいという方は、先に消費者ホットラインの188にかけてください。地域の消費生活センターにつながり、相談は無料です。この記事は、その電話で何を聞かれるかを先に整理しておくためのものだと思ってください。
\最初に結論/
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- 300人以上の浮気体験談をインタビュー
筆者の想い(タップして開く)
これまで数多くの浮気相談を聞く中で、自分一人で調査を抱え込み心も体も疲弊してしまった方を数多く見てきました。修復したい方も、別れたい方も、判断するためには「事実」が必要です。一人で抱え込まず、まずはプロの無料相談だけでも使ってみてください。選択肢が一つでも増えれば、あなたの心は少しだけ軽くなります。あなたは悪くない。違和感を見過ごせなかったあなたの感性は、家族を守る力です。
「探偵はクーリングオフできない」が半分しか当たっていない理由
ここを飛ばすと、あとの判定ができません。遠回りに見えても、3つだけ先に押さえてください。
法律が見ているのは、買った物ではなく契約の場所
クーリング・オフは、どんな契約にも付いてくる権利ではありません。特定商取引法が定めた取引類型に当てはまったときに使える、例外的な仕組みです。国民生活センターの説明でも、対象は訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入などが8日間、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引が20日間、という形で類型ごとに並んでいます。
探偵業という業種が名指しで入っている枠はありません。ではどこで関わるのかというと、訪問販売と電話勧誘販売です。消費者庁の特定商取引法ガイドは、訪問販売を「販売業者又は役務提供事業者が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結等して行う商品、特定権利の販売又は役務の提供等」と説明しています。調査という役務も、この「役務の提供」に含まれます。
ちなみに、エステや語学教室が入っている特定継続的役務提供という枠は、政令で指定された役務だけが対象です。探偵の調査はここに含まれません。「長く続く契約だから中途解約権があるはず」という考え方は使えない、ということです。
つまり判定の軸は、探偵かどうかではありません。営業所等以外の場所で契約したか、という一点です。自宅に来てもらった、近所の喫茶店で話した、ホテルのラウンジで書いた。このあたりは訪問販売にあたる可能性が出てきます。
そして同じガイドには、続きがあります。営業所で契約した場合でも訪問販売に該当することがある、という部分です。路上などで呼び止めて営業所等に同行させて契約させるいわゆるキャッチセールス、電話や郵便、SNSなどで販売目的を明示せずに呼び出して契約させるいわゆるアポイントメントセールスが挙げられています。事務所で署名した=対象外、と即断できないのはこのためです。
8日はどこから数えるのか
訪問販売と電話勧誘販売のクーリング・オフ期間は8日間です。ここで多くの人が取り違えるのが、起算日です。契約した日から数えるのではありません。消費者庁のガイドは「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内」と書いています。
数え方も確認しておきます。受け取った日を1日目として数えるので、書面を受け取った日が月曜なら、その週の月曜から数えて8日目までということになります。翌日から数えるものではありません。
この差は小さくありません。契約日から9日目でも、法定の書面を受け取ったのが3日後であれば、まだ期間の中にいることがあります。手元の書類に日付印や受領のサインが残っていないか、先に確認してください。
さらに重要なのは、その書面が渡されていない場合です。消費者庁の特定商取引法ガイドは、法律で定められた書面が消費者に交付されていない場合には8日間の期間が進行せず、クーリング・オフができる状態が続くと説明しています。「もう8日過ぎたから無理だ」と自分で結論を出す前に、何を受け取ったかを数えてください。
ネットで申し込んだ契約には、そもそも制度がない
意外に知られていないところです。国民生活センターは「通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。」と明記しています。広告を見て、自分でフォームやメールから申し込み、そのまま契約まで進んだ場合は、この通信販売にあたる可能性があります。
ただし、申込がネットだったというだけで終わりではありません。フォームは入口にすぎず、そのあと自宅や喫茶店で会って契約した、あるいは相手から電話がかかってきてその電話で勧められて決めた、という経過なら、見る類型が変わります。入口ではなく、契約が成立した場面を思い出してください。
あなたの契約はどれか。5つに分けて判定する
ここからが本題です。近いものを1つ選んでください。どれにも当てはまらない、あるいは2つにまたがると感じたときは、自己判断を止めて後半で書く相談窓口に事実を並べて話すのが早いです。
1. 自宅や喫茶店、ホテルのラウンジで契約した
訪問販売の中心にあたる形です。営業所等以外の場所で契約を締結しているからです。浮気調査の相談では、家族に知られたくないという理由で、外で会いたいと頼むことがあります。頼んだのが自分だったとしても、契約した場所が営業所等でないという事実は変わりません。
ここに当てはまりそうなら、書面の受領日を確認して、8日以内かどうかを数えるのが次の一手です。期間の中にいるなら、理由を説明する必要はありません。クーリング・オフは、納得できないことの証明を求められない制度です。
2. 街で声をかけられて、そのまま事務所へ行って契約した
消費者庁のガイドがキャッチセールスとして挙げている形です。契約書に署名した場所が事務所でも、営業所等以外の場所で呼び止められて同行した経過があるなら、訪問販売として扱われる可能性があります。
探偵の契約でこの形はそう多くありません。ただ、まったく無いとも言えません。相談会や無料イベントの会場で声をかけられ、その足で近くの事務所へ移動した、という経過は起こり得ます。移動したという事実を、日時つきで書き出しておいてください。
3. 目的を伏せて呼び出されて契約した
アポイントメントセールスにあたる形です。ガイドでは、電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出して契約を締結させる場合が挙げられています。
浮気の相談は、最初の接点が「無料相談」であることがほとんどです。無料相談という案内そのものが直ちに目的を伏せたことになるわけではありません。問題になるのは、相談だと聞いて行ったのに、その場で契約させられた経過をどう説明できるかです。ここは自己判断が難しい領域なので、やり取りの文面を残したうえで窓口に持っていくのが確実です。
4. 探偵から電話がかかってきて、その電話で決めた
電話勧誘販売の枠です。消費者庁のガイドは、電話勧誘販売を「事業者が電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話を一旦切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。」と説明しています。期間は同じく8日間、起算日も同じく法定書面を受け取った日からです。
ここで気をつけたいのは順番です。事業者の側から電話がかかってきて、その電話で勧誘されたかどうかが分かれ目になります。自分でホームページの番号を見て電話をかけ、自分から申し込んだ場合は、この枠には入らないのが原則です。一括見積もりや資料請求のあとに折り返しが来た場合は、どちらとも言い切れません。着信履歴を消さないでください。
5. 自分で調べて、自分の足で事務所に行って契約した
そして、探偵の契約でいちばん多いのがこの形です。取材してきた範囲でも、依頼者が自分で会社を選び、予約を入れて営業所に出向き、その場で契約するという流れが主流でした。
この場合、訪問販売にも電話勧誘販売にも当たらないため、特定商取引法のクーリング・オフは原則として使えません。ここを曖昧にして期待だけ持たせるのは、かえって危ないと思っています。8日を待っているあいだに調査が始まってしまえば、状況はもっと動きにくくなるからです。
ただ、原則として使えないことと、降りられないことは別です。次のH2で、そこを書きます。契約の場面を思い出す作業には、探偵の契約書で確認する欄の並びを先に見ておくと、自分が何を渡されたのかを整理しやすくなります。
また、解除できるかどうかとは別に、そもそも何を払う約束になっていたのかも確かめておきたいところです。成功報酬型で契約していた方は、探偵の成功報酬型で「成功」の定義を契約書のどこで確かめるかを見ると、着手金と実費が解約時にどう扱われるかを整理しやすくなります。
クーリング・オフが使えなくても、まだ残っている3つの道
期間を過ぎた人、5番だった人が見るところです。どれも「必ず通る」ものではありません。通る可能性のある入口はここです、という話として読んでください。
書面が渡っていない、または記載が欠けている
訪問販売や電話勧誘販売にあたる契約なら、さきほど書いたとおり、法定書面が交付されていない間は8日が進みません。日付だけ見て諦めないでください。
そして探偵の契約には、もう一つ別系統の書面義務があります。探偵業法第8条です。第1項は、契約を締結しようとするときにあらかじめ書面を交付して説明しなければならない事項を並べていて、その第八号が「契約の解除に関する事項」です。第2項の契約時の書面にも、解除に関する定めが記載事項として入っています。
つまり、解除の条件は、法律上、契約の前にあなたに説明されているはずのものです。説明を受けた記憶がない、書面に該当する欄が見当たらない。それ自体が、相談窓口に持っていくべき事実になります。第8条は特定商取引法とは別の法律なので、探偵業法の書面不備がそのままクーリング・オフを生むわけではありません。ただ、交渉の材料としては十分に重い事実です。
中途解約と、解約料が高すぎる場合
クーリング・オフとは別に、契約書に定められた中途解約の条項があります。国民生活センターの説明では、いったん契約すると原則として契約書の内容に従うことになり、解約料の算定では、消費者契約法の規定により事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分は無効となる可能性がある、という整理がされています。ただし条件や証明すべき事項は複雑だとも書かれています。
ここで大切なのは、調査が始まる前か後かで話がまったく変わるという点です。着手前なら、実際に発生した費用はまだ小さいはずです。人員を確保した、機材を押さえたという説明が出てくることはありますが、それがいくらの損害にあたるのかは会社の側が示すべきものです。
逆に、すでに稼働が始まっていれば、未調査分の返金という話になります。ここで金額が争いになりやすいので、浮気調査の費用がどう積み上がるのかの内訳を知っておくと、提示された金額の妥当性を自分で検討できます。なお、支払った全額が必ず戻るとは限りません。そこを期待して動くと、交渉が長引いたときに消耗します。
説明が事実と違った、強く迫られた場合
ここは2つの法律が別々に用意している道なので、分けて見てください。特定商取引法の取消しは、訪問販売や電話勧誘販売で重要事項について事実と違うことを告げられ、あるいは故意に事実を告げられず、それによって誤認して契約した場合の仕組みです。事実と違う説明があったかどうかが軸になります。
一方、帰らせてもらえなかった、強く迫られて断れなかった、という困惑の側は、消費者契約法が定める取消しの枠で検討することになります。「強引だった」と「嘘を言われた」は、当たる法律が違います。どちらの話をしているのかを自分の中で分けておくと、窓口での説明が通りやすくなります。いずれも期間を過ぎたあとに検討できる道です。
ただし、これは「言った、言わない」で終わりやすい領域でもあります。取材の範囲でも、その場の会話だけを根拠に主張して通すのは簡単ではないと感じてきました。メール、SNSのやり取り、見積書の版違い、渡されたパンフレット。手元に残っている物を全部机に並べてから窓口へ行ってください。
クーリング・オフの通知は、何を書いてどう出すか
自分が1〜4のいずれかで、期間の中にいると分かった場合の手順です。通知は書面のほか、電磁的記録によって行うこともできます。ただし、あとで争いになったときに残る形を選ぶほうが安全です。
- 法定書面の受領日を確認する
- 期間内かどうかを数える
- 解除する旨を書面に書く
- 控えを取ってから発送する
- 発送日の記録を保管する
書面に入れるのは、契約年月日、会社名、契約した調査の名称、契約金額、担当者名、そして契約を解除する旨と、あなたの氏名・住所です。理由は書かなくてかまいません。書くと、そこが反論の的になります。
出す前に、必ず全体をコピーするか写真に撮ってください。期間内に発したことを示せるかどうかが、この制度のほぼすべてです。郵送の記録が残る方法を選び、追跡番号や控えを捨てないでください。
効果についても触れておきます。クーリング・オフが成立する場合、事業者は損害賠償や違約金を請求できず、支払った代金は返してもらうことになります。「途中まで進んだ分は払え」と言われても、その場で受け入れないでください。
支払いをクレジットカードの分割払いやローンで組んだ場合は、探偵社だけに通知しても支払いが止まらないことがあります。信販会社にも同じ内容を通知する必要があるかどうかを、188で必ず確認してください。ここを抜かすと、解除したのに引き落としだけ続くという形になりがちです。
そしてもう一つ。電話で「解約したい」と伝えるだけで済ませないでください。口頭のやり取りは残りません。電話をするなとは言いませんが、その日のうちに書面も出してください。
迷ったまま8日を使い切らないために、今日かける番号
ここまで読んで、自分がどれに当たるか決めきれない方は多いと思います。それは書き方の問題ではなく、判定に事実の細部が要るからです。そういうときに使える公的な窓口があります。
消費者ホットラインの188(いやや)です。かけると、お住まいの地域の消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。相談は無料です。探偵業者とのトラブルは、国民生活センターが相談事例として扱っている分野でもあります。
電話をする前に、次の5つを手元にそろえておくと話が早く進みます。
- 契約した日と場所
- 最初の接点と、その経緯
- 受け取った書面の一覧
- 書面を受け取った日付
- 支払った金額と支払方法
浮気の調査という中身を、知らない人に話すのは抵抗があると思います。ただ、相談員が判定に使うのは取引の経過であって、夫婦の事情ではありません。調査の内容を細かく話さなくても、契約の経緯だけで相談は成り立ちます。
次に頼むときに、同じ契約の仕方をしないために
ここからは、解約の話が片づいたあとの読者に向けて書きます。いま渦中の方は、飛ばして相談窓口に戻ってかまいません。
解約したくなる契約には、共通する入口があります。取材してきた範囲で見ると、最初に会った1社でその日に決めているという点がほぼ必ず出てきます。比べる相手がいないと、提示された金額と条件が高いのか妥当なのか判断できません。判断できないまま、目の前の人の熱意だけで決めてしまう。
もう一つは、その日に契約しなければ手遅れになると感じさせられていることです。浮気調査には確かに時期の問題がありますが、依頼のタイミングを分ける条件は、その場の空気ではなく相手の行動の周期で決まります。1日で消える種類の緊急性は、そう多くありません。
そして、どの会社に頼むかを決める前に、そもそも興信所と探偵の違いと選び方を押さえておくと、話を聞く段階で質問が変わります。質問が変わると、契約書に署名する前に気づけることが増えます。
そのうえで実務的にいちばん効くのは、複数社の条件を同時に並べてから会うことです。相見積もりの窓口を使えば、1社ずつ事務所を回らずに条件だけ先に集められます。会う前に紙の上で比べておけば、その場の勢いで決める場面そのものが減ります。
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なお、依頼したあとで後悔した人がどこでつまずいたのかは、浮気調査を依頼して後悔した人の共通点にまとめています。契約の前に読むと、今日の判断が変わるかもしれません。
探偵のクーリングオフについてよくある質問
- 探偵の契約は必ずクーリングオフできますか?
-
できません。特定商取引法のクーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売などの類型に当てはまる契約について認められる仕組みです。自分で事務所に出向いて契約した場合は、原則としてこの類型に入りません。まず自分の契約がどの類型かを確かめてください。
- 8日はいつから数えますか?
-
契約日ではありません。消費者庁の特定商取引法ガイドでは、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内と説明されています。契約日と書面の受領日がずれている場合は、受領日を基準に数えてください。
- 書面をもらっていない場合はどうなりますか?
-
消費者庁のガイドは、法律で定められた書面が交付されていない場合には8日間の期間が進行せず、クーリング・オフができる状態が続くと説明しています。契約から日が経っていても、受け取った書類を数え直す価値があります。
- ネットのフォームから申し込みました。対象になりますか?
-
通信販売にはクーリング・オフ制度がない、というのが国民生活センターの説明です。ただし判断の対象は申込の入口ではなく契約が成立した場面です。そのあとに自宅や喫茶店で会って契約した、相手からの電話で勧誘されて決めた、という経過があれば別の類型として検討できます。
- 自分から電話して契約したら電話勧誘販売ですか?
-
原則として当たりません。電話勧誘販売は、事業者が電話で勧誘して申込みを受ける取引を指します。自分でホームページの番号にかけて申し込んだ場合は、この形ではありません。資料請求のあとに折り返しが来て、その電話で勧められた場合は判断が分かれるので、着信履歴を残したうえで相談窓口で確認してください。
- クーリング・オフしたら全額返ってきますか?
-
クーリング・オフが成立する場合は、支払った代金の返還を求めることになります。ただし、あなたの契約がその類型に当たるかどうかで結論が変わるため、必ず全額戻ると言い切ることはできません。中途解約として扱われる場合は、解約料の算定という別の話になります。
- 調査が始まってしまいました。もう遅いですか?
-
遅いかどうかは類型と期間で決まるので、着手されたこと自体が結論にはなりません。ただ、着手後は未調査分の返金という話になり、金額の争いになりやすくなります。止めたい気持ちがあるなら、その日のうちに意思表示を書面で残してください。
- 解約料が高すぎる気がします。払うしかないですか?
-
国民生活センターは、解約料の算定について、消費者契約法の規定により事業者に発生する平均的な損害の額を超える部分は無効となる可能性があると説明しています。同時に、条件や証明すべき事項は複雑だとも書かれています。自分だけで結論を出さず、契約書と請求内訳を持って消費生活センターに相談してください。
- 解約を申し出たら調査の内容を家族に話されませんか?
-
探偵業法は、探偵業務で知り得た秘密の保持や資料の適正な取扱いについて定めを置いており、契約前書面には資料の処分に関する事項も記載されます。不安があるなら、解除の書面に資料の廃棄についての希望も併記し、その控えを残してください。
- どこに相談すればいいですか?
-
消費者ホットライン188にかけると、お住まいの地域の消費生活センターや相談窓口につながります。相談は無料です。契約日、契約した場所、最初の接点、受け取った書面と受領日、支払額を手元にそろえてからかけると話が早く進みます。
まとめ
探偵の契約でクーリング・オフが使えるかどうかは、探偵かどうかでは決まりません。自宅や喫茶店で契約した、街で声をかけられて事務所へ行った、目的を伏せて呼び出された、相手からの電話で決めた。この4つに近いなら、期間の中にいる可能性があります。自分で調べて事務所に出向いたなら、原則として対象外です。
そして8日は契約日からではなく、法定書面を受け取った日から数えます。書面が渡っていなければ、期間はまだ進んでいません。対象外だった場合も、中途解約の条項と解約料の妥当性、説明が事実と違った場合の取消しという道が残ります。
今日やることは、たぶん1つです。手元の書類を集めて、受領日を確かめる。それで判定がつかなければ、188にかける。迷っている時間がいちばん高くつきます。
参考記事:優良な探偵事務所の紹介サービス「街角相談所 -探偵-」はなぜ人気なの?口コミを集めてみた!




